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2019/08/19

軽減税率対策補助金のお知らせ。

西多摩地域(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)の法人・個人事業主のみなさん、こんにちは。
あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
本日は、軽減税率対策補助金についてのお知らせです。

 

軽減税率対策補助金

消費税率が10%になるのに伴い導入される軽減税率制度(複数税率)への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等を対象に、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修等を行う際(リースによる導入も補助対象)に、次のような「軽減税率対策補助金」の制度が用意されています。

 

A型:複数税率対応レジの導入等支援

軽減税率対象商品を将来にわたり継続的に販売するために複数税率対応レジ又は区分記載請求書等保存方式に対応した請求書等を発行する券売機を導入又は改修する必要のある事業者が使える補助金です。

B型:受発注システムの改修等支援

軽減税率対象商品を将来にわたり継続的に取扱うために、電子的受発注システムの改修・入替を行う必要がある事業者が使える補助金です。

C型:請求書管理システムの改修等支援

軽減税率に対応するために必要となる区分記載請求書等保存方式に対応した請求書管理システムの改修・導入を行う必要がある事業者が使える補助金です。

 

いずれの類型においても、レジ・券売機、受発注システム、請求書管理システムを使用して日頃から軽減税率対象商品を販売・取引しており、将来にわたり継続的に販売や請求書の発行を行うためにこれらを導入又は改修する事業者を支援するものです。

 

注意事項

2019年9月30日までに導入又は改修等し、支払いが完了したものが支援対象となりますが、申請受付期限もあり、事前申請のもの事後申請のもの等の違いもあるので注意して下さい。

 

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生駒会計事務所

生駒会計事務所では、税金のことでお困りの方のために
無料相談会を開催していますので、お気軽お問い合わせください。
税理士が丁寧にアドバイスいたします。

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当サイト(https://ikoma-tax.com/)に掲載されている情報に基づいて実務を行う場合には、事前に所轄の税務署や税理士等の専門家に相談・確認をしてください。
当サイトに掲載されている情報により、損害等が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

2019/07/22

空き家譲渡の3000万円控除の特例の見直し

西多摩地域(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)の法人・個人事業主のみなさん、こんにちは。
あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
本日は、空き家譲渡の3000万円控除の特例の見直しについてのお知らせです。

 

改正の内容

2019年度税制改正において、相続した空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除の特例について見直しがありました。

要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象に加わることとしたうえで、適用期限を4年(2023年12月31日まで)延長しています。

この改正は、2019年4月1日以降の譲渡から適用されます。

 

 

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2019/05/09

消費税率引上げに伴う住宅ローン控除等の改正

西多摩地域(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)の法人・個人事業主のみなさん、こんにちは。
あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
本日は、消費税率引上げに伴う住宅ローン控除等の改正についてのお知らせです。

 

住宅ローン控除の改正

消費税率の引上げに際し、住宅ローン控除についての改正が行われます。

2019年10月から2020年12月までに入居する住宅で、消費税が10%となる住宅については、控除期間が現行の10年から13年に延長されます。

・1~10年目:住宅ローン年末残高×1%(※最大40万円)
  ※長期優良住宅等の場合:50万円

・11~13年目:次のいずれか少ない金額
①住宅ローン年末残高×1%
②取得価額(※最大4000万円)×2%÷3
  ※長期優良住宅等の場合:5000万円

 

住まい給付金

すまい給付金についても、消費税増税に併せて、給付額の上限引き上げと所得制限の緩和による対象者の拡充が予定されています。

消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得で、2021年12月までに引渡しを受け、入居した方が対象になります。
なお、住宅ローンを利用した方、現金で取得した方いずれの場合も対象になります。

・給付額の上限の引き上げ
上限額30万円→上限額50万円

・対象者の拡充
収入額(目安)現行の510万円以下→775万円以下

給付を受けられるかどうかは都道府県民税の所得割額で判定されるので、ふるさと納税等で税額を減らしていると、さらに有利な条件で給付が受けられる可能性があります。

 

ポイント制度

国土交通省は、「良質な住宅ストックの形成」をめざし、消費税率10%で一定の性能を有する住宅の新築やリフォームに対して、商品等と交換できるポイントを発行する「次世代住宅ポイント制度」も開始予定です。

この制度は「環境」「安全安心」「健康・高齢者」「子育て・働き方」に資する住宅の新築やリフォームが対象となり、上記に資する商品を貰える予定となっていますが、今のところどんな商品が貰えるかは、まだ公表されていないようです。

 

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2019/04/22

改元に伴う源泉所得税の納付書の記載方法

西多摩地域(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)の法人・個人事業主のみなさん、こんにちは。
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本日は、改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかたについてのお知らせです。

 

改元に伴う源泉所得税の納付書の記載方法

2019年5月1日より新たな元号「令和」になります。
それに伴い源泉所得税の納付書の記載のしかたについて国税庁より発表がありました。

 

「平成」が印字された納付書は使用できるの?

使用できます。

※現在お持ちの納付書に印字されている「平成」の二重線による抹消や「令和」の追加記載などの補正の必要はありません。
※2019年4月1日から2020年3月末日の間に納付する場合、納付書左上「年度欄」は「31」と記載してください。

 

「平成」が印字された納付書の原則的な記載方法

(例1)
納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者の方が、平成31年1月から令和元年6月までに支払った給与等について令和元年7月10日に納付する場合は、以下のように記載してください。

①納付書左上「年度欄」:「31
②納付書右上「納期等の区分欄」:自「3101」至「0106

 

(例2)
令和2年2月20日に支払った給与等について令和2年3月10日に納付する場合は、以下のように記載してください。

①「年度欄」:「31
②「支払年月日欄」:「020220
③「納期等の区分欄」:「0202

 

※なお、上記設例は、原則的な記載方法を示したものであり、「年度欄」、「支払年月日欄」及び「納期等の区分欄」に記載いただく「年」については、新元号表記「01」を平成表記「31」と記載して提出しても有効なものとして取り扱われます。

 

新元号が印字された納付書はいつ届くの?

税務署で2019年10月以降に順次配布予定です。

 

 

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2019/04/13

平成30年分確定申告 所得税・消費税の振替納付日のお知らせ

西多摩地域(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)の個人事業主のみなさん、こんにちは。
あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
本日は、平成30年分確定申告の振替納付日についてのお知らせです。

 

平成30年分確定申告の振替納付日

所得税の振替納付日
2019年4月22日(月)

消費税の振替納付日(個人事業者)
2019年4月24日(水)

指定口座の残高が不足していると、引き落としができないので注意してくださいね。
(引き落としができない場合、延滞税がかかる場合があります。)

 

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2018/10/30

少額減価償却資産の特例

西多摩地域(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)の個人事業主のみなさん、こんにちは。
あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。

今回は確定申告プチ講座をお届けします。
テーマは個人事業主の「少額減価償却資産の特例」です。

 

少額減価償却資産の特例

取得価額が10万円以上の減価償却資産は、使用を開始した年に全額経費にできないと思っていませんか?

実は、30万円未満の資産であれば、「少額減価償却資産の特例」を使えれば、全額をその年の必要経費にできるんです。

 

どのような資産を購入した時に使えるの?

例えば、
①パソコン
②コピー機
③オフィスチェア
④オフィス機器
⑤車
などの、取得価額が30万円未満の減価償却資産の購入が対象となります。

 

適用対象者

青色申告者が対象となります。

 

合計いくらまで使える特例なの?

取得価額の年間合計額が300万円限度として、この特例は使えます。

 

適用期限

2020年3月31日までに取得して業務に使ったものが対象となります。

 

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2017/09/26

最低賃金

あきる野市の個人事業主・法人のみなさん、こんにちは。
あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
地域別最低賃金の改定のお知らせです。

 

最低賃金制度とは

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、会社はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

 

最低賃金額

東京都の最低賃金 時間額958円
埼玉県の最低賃金 時間額871円
神奈川県の最低賃金 時間額956円
千葉県の最低賃金 時間額868円

 

対象となる賃金

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除いたものが対象となります。

最低賃金額より低い賃金で契約した場合

法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
また、会社が最低賃金を支払っていない場合には、会社は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

 

いつから

平成29年10月1日から

 

対象者

すべての労働者適用されます。

 

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西多摩経理記帳代行センター

西多摩 経理・記帳代行センターでは、本業でお忙しい経営者様に代わって給与計算の代行を行っております。お気軽にお問い合わせください。

 

西多摩 経理・記帳代行センター

TEL 0120-240-155
メール info-keiri@nishitama-keiri.com
URL http://nishitama-keiri.com/

 

生駒会計事務所

生駒会計事務所では、税務相談から申告書の作成・提出までサポートさせていただきます。
お困りごとがある経営者様は、お気軽にご相談ください。

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2017/09/25

法人成りのメリットとデメリット

あきる野市の個人事業主・法人のみなさん、こんにちは。
あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。

個人事業が軌道に乗ってくれば一度は考える法人成りですが、
メリットとデメリットがあります。

法人成りをご検討中の方は、生駒会計事務所(☎042-519-9529)まで
お気軽にお問い合わせください。

 

法人成りとは

個人で事業を始め、その後に法人を設立し、その法人で事業を行っていくことをいいます。

 

法人成りの一般的なメリット

1.給与所得控除が使える・・・会社から給与を受け取るようにすれば、経営者自身の所得税で給与所得控除が使え、節税になります。

2.消費税が最大2年間免除される・・・資本金が1,000万円未満の法人は、2期にわたって消費税が
免税※となります。
※ただし特定期間の課税売上や特定新設法人の規定により免税にならない場合がありますので留意してください。

3.決算期が自由に設定できる・・・個人事業主の場合は12月決算の3月15日申告と時期が固定されていますが、法人は決算期が自由に設定できます。

4.繰越欠損金の繰越控除の年数が増える・・・個人は3年ですが、法人の場合は10年(平成30年4月1日以降に開始する事業年度の場合)になります。

5.税率構造の違いがある・・・個人は累進課税なので、多額の利益が出るようでしたら法人成りをした方が節税になる場合もあります。

6.対外的信用がある・・・個人事業よりも法人の方が対外的信用があります。融資や取引で見劣りしなように法人成りをする方もいます。

 

法人成りの一般的なデメリット

1.法人設立の手間と費用・・・定款を定めて、登記をしなければならず、定款認証手数料や登録免許税が必要となります。

2.社会保険の加入・・・個人事業では4人までの雇用であれば社会保険の加入義務はありませんが、法人成りすると1人でも社会保険への加入が義務付けられます。

3.赤字でも7万円の法人住民税がかかる・・・均等割と呼ばれる部分で、赤字だったとしても税金が取られます。

 

お問い合わせ

生駒会計事務所では、税務相談から申告書の作成・提出までサポートさせていただきます。
お困りごとがある経営者様は、お気軽にご相談ください。

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2017/08/07

2017年夏季休業のお知らせ

個人事業主・法人のみなさん、こんにちは。
あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
夏季休業についてのお知らせです。

 

夏季休業日

2017年8月11日(金) ~ 2017年8月15日(火)

この間、電話でのお問い合わせも休業とさせていただきます。
なお、2017年8月16日(水)は法人税申告の研修を行いますので、
2017年8月17日(木)から常どおり営業いたします。

ご迷惑をおかけしますが、なにとぞご了承くださいますようよろしくお願い申し上げます。

 

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2017/08/03

設立・異動届出書の手続きの見直し

あきる野市の個人事業主・法人のみなさん、こんにちは。
あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
設立・異動届出書の手続きについてのお知らせです。

平成29年4月1日から国税庁に提出する届出書について二つの見直しが行われています。

1.法人設立届出書等に登記事項証明書等の添付が不要となったこと。
2.納税地の異動等により、一定の届出書等を提出する場合、異動後の所轄税務署への
提出が不要となったこと。

※地方税の届出書については登記事項証明書の添付や提出先は従前どおりですので、
ご注意ください!

 

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また、決算、申告等でお困りの時は、お気軽にご相談ください。
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お得なプランもご用意しております!

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