あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡を中心とした税理士・会計事務所です。

TEL:042-519-9529
  • メールでのお問い合わせは24時間365日受付中
  • メールでのお問い合わせはこちら

最低賃金

あきる野市の個人事業主・法人のみなさん、こんにちは。
あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
地域別最低賃金の改定のお知らせです。

 

最低賃金制度とは

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、会社はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

 

最低賃金額

東京都の最低賃金 時間額958円
埼玉県の最低賃金 時間額871円
神奈川県の最低賃金 時間額956円
千葉県の最低賃金 時間額868円

 

対象となる賃金

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除いたものが対象となります。

最低賃金額より低い賃金で契約した場合

法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
また、会社が最低賃金を支払っていない場合には、会社は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

 

いつから

平成29年10月1日から

 

対象者

すべての労働者適用されます。

 

お問い合わせ

西多摩経理記帳代行センター

西多摩 経理・記帳代行センターでは、本業でお忙しい経営者様に代わって給与計算の代行を行っております。お気軽にお問い合わせください。

 

西多摩 経理・記帳代行センター

TEL 0120-240-155
メール info-keiri@nishitama-keiri.com
URL http://nishitama-keiri.com/

 

生駒会計事務所

生駒会計事務所では、税務相談から申告書の作成・提出までサポートさせていただきます。
お困りごとがある経営者様は、お気軽にご相談ください。

税理士が丁寧にアドバイスいたします。

〒190-0163 東京都あきる野市舘谷176番地1クリアカシワⅡ101

生駒会計事務所

TEL:042-519-9529
FAX:042-519-9537
メール:info@ikoma-tax.com

 

メールでのお問い合わせはこちら
メールでのお問い合わせ
YouTube 西多摩税理士チャンネル
  • 領収書の丸投げOK 西多摩経理・記帳代行センター
  • 計理士・生駒智治のブログ
  • 生駒会計事務所公式ページのfacebook
対応エリア
  • あきる野市で税理士をお探しのお客さま
  • 青梅市で税理士をお探しのお客さま
  • 福生市で税理士をお探しのお客さま
  • 羽村市で税理士をお探しのお客さま
  • 昭島市で税理士をお探しのお客さま

〒190-0163
東京都あきる野市舘谷176番地1
クリアカシワⅡ 101
TEL.042-519-9529