最低賃金
あきる野市の個人事業主・法人のみなさん、こんにちは。
あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
地域別最低賃金の改定のお知らせです。
最低賃金制度とは
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、会社はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金額
東京都の最低賃金 時間額958円
埼玉県の最低賃金 時間額871円
神奈川県の最低賃金 時間額956円
千葉県の最低賃金 時間額868円
対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除いたものが対象となります。
最低賃金額より低い賃金で契約した場合
法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
また、会社が最低賃金を支払っていない場合には、会社は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
いつから
平成29年10月1日から
対象者
すべての労働者に適用されます。
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