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空き家譲渡の3000万円控除の特例の見直し

西多摩地域(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)の法人・個人事業主のみなさん、こんにちは。
あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
本日は、空き家譲渡の3000万円控除の特例の見直しについてのお知らせです。

 

改正の内容

2019年度税制改正において、相続した空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除の特例について見直しがありました。

要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象に加わることとしたうえで、適用期限を4年(2023年12月31日まで)延長しています。

この改正は、2019年4月1日以降の譲渡から適用されます。

 

 

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