年末調整・確定申告 無料相談のお知らせ
年末調整・確定申告 無料相談のお知らせ
あきる野市の生駒会計事務所では、12月23日(水)に税理士による「年末調整と確定申告の無料相談会」を開催いたします。
事前予約制で、22日(火)までご予約を受付いたしますが、定員になり次第締め切りとなりますので、お早めにご予約ください。
プライバシーに配慮した個別相談で、相談時間は45分を予定しております。
西多摩地域(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)の方は、この機会にぜひあきる野市の生駒会計事務所へご相談ください。
日にち
平成27年12月23日(水)
※事前予約制です。
場所
生駒会計事務所(あきる野市)
※お車でお越しの方は当事務所の前の専用駐車場をご利用ください。
対象者
西多摩地域(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)の個人事業主の方
年末調整・確定申告のお悩みありませんか?
・年末調整の対象かどうかわからない
・いつ年末調整すればいいかわからない
・年末調整の流れを教えてほしい
・年末調整ではなく確定申告が必要だ
年末調整と確定申告の無料相談会 お問い合わせ先
〒190-0163
東京都あきる野市舘谷176番地1クリアカシワⅡ101
生駒会計事務所
TEL:042-519-9529
FAX:042-519-9537
メール:info@ikoma-tax.com
新人の若葉さん
いよいよ年末調整の時期で忙しいですね~
生駒先生(あきる野市の税理士)
そうだね。顧問先のために頑張っていこう!
新人の若葉さん
給与所得者の方でも確定申告が必要な場合があるので気をつけています
生駒先生(あきる野市の税理士)
おっ、若葉さんしっかり勉強してるね
新人の若葉さん
会計事務所のスタッフは日々勉強です
給与所得者で確定申告が必要な人
[平成27年4月1日現在法令等]
大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
- 1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人(注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
- 4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
- 5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
- 6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
- 7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人(注)給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。
- 1 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
- 2 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
- 3 源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子
- 4 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
- 5 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
- 6 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)
-国税庁ホームページより引用-
招き猫のタマ
年末調整と確定申告については、あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所にお気軽にご相談ください