あきる野市の税理士による確定申告講座~消費税基礎編~
はじめに
西多摩地域(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市)の個人事業主の皆さん、こんにちは。
あきる野市の税理士による確定申告講座をご覧いただきありがとうございます。
今回は、個人事業者の消費税について見ていきましょう。
消費税について
消費税とは、その名の通り消費という行為に課される税金です。
私たちの生活に最も身近な税金と言えるでしょう。
また、税金を「支払う人」と「納める人」が異なる間接税の代表的な税金でもあります。
消費税8%との内訳
①消費税(国税部分)・・・6.3%
②地方消費税(地方税部分)・・・1.7%
いつから消費税10%になるの?
消費税率10%への引き上げは、2017年4月に予定されていました。
ただし、安倍晋三首相は消費税率10%への引き上げを見送る方針を固めたそうです。(3月27日)
※正式表明は、伊勢志摩サミットの前後だと見られています。
消費税及び地方消費税の確定申告が必要な個人事業者
次の①~③に該当する個人事業主(デザイナー・美容室・サロン・飲食店など)の方は、平成27年分の消費税及び地方消費税の確定申告が必要となります。
①基準期間となる平成25年分の課税売上高が1,000万円を超える方
②消費税課税事業者選択届出書を提出している方
③特定期間となる平成26年1月1日から平成26年6月30日までの課税売上高が1,000万円を超える方
※課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
平成27年分の消費税及び地方消費税の確定申告書の提出期限
・提出期限及び納付期限
平成28年3月31日(木)
・振替納税をご利用の方の振替日
平成28年4月25日(月)
消費税の計算方法
原則課税
売上などの預かった消費税から仕入などの支払った消費税を差し引いて計算する方法です。
簡易課税
預かった消費税をベースにみなし仕入率を乗じて計算する方法です。
※実際に支払った消費税は関係ありません。
提出書類
原則課税
・消費税及び地方消費税の確定申告書(一般用)
・課税売上割合 控除対象仕入税額等の計算表(付表2)
簡易課税
・消費税及び地方消費税の確定申告書(簡易課税用)
・控除対象仕入税額の計算表(付表5)
西多摩の消費税のお問い合わせ先
西多摩地域(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市)の個人事業主の方は、あきる野市の税理士・会計事務所、生駒会計事務所までお気軽にご相談ください。
あきる野市の税理士・会計事務所
生駒会計事務所
TEL:042-519-9529
FAX:042-519-9537
メール:info@ikoma-tax.com