信玄プリン
あきる野市の個人事業主・法人のみなさん、こんにちは。あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
先日、2015年おみやげグランプリ フード・ドリンク部門でグランプリを受賞した「信玄プリン」をいただきました。
ひとくち食べてみると・・・・。
生プリンのなめらかさときなこの味が絶妙で、黒蜜をかけると大好きな信玄餅の味がして、とってもおいしかったです。 (ノ≧ڡ≦)
もうすぐお盆ですね。夏休みやお盆の時期は、親戚が集まることが多いので、相続・贈与のことについて話題にのぼることも多いかと思います。相続・贈与のことで不安や心配ごとはありませんか。
生駒会計事務所では、相続・贈与の無料相談をおこなっております。お気軽にお問い合わせください。
生駒会計事務所 ☎ 042-519-9529
贈与税のプチ講座
贈与税の配偶者控除を上手に活用しましょう!
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、自宅※1の贈与又は自宅※1を取得するための資金の贈与があった場合には、基礎控除額の110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除※2)できるという特例があります。
※1 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住していること
※2 配偶者控除は、同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。
贈与税の配偶者控除は、運悪く3年以内に贈与者が亡くなった場合でも、生前贈与加算の対象とならないので、相続財産を減らすことができます。
贈与税の配偶者控除の適用を受けたい方は、申告書の提出が必要です。
将来自宅の売却を考えている方
贈与税の配偶者控除は、将来自宅を売却する場合に譲渡所得税の節税にもなります。
自宅(土地と建物)を配偶者に2,000万円分贈与し、相続前に夫婦の共有状態としておけば、自宅を売却する際に、夫婦あわせて6,000万円(夫婦各3,000万円)までの売却益に対して控除を受けることが可能となります。この控除を受けたい方は申告書の提出が必要です。
お問い合わせ
生駒会計事務所では、税務相談から申告書の作成・提出までサポートさせていただきます。また、相続や贈与でお困りの時は、お気軽にご相談ください。
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