浜町ちょこれ~と
あきる野市の個人事業主・法人のみなさん、こんにちは。あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
暑い日が続いていますね。
先日、「浜町ちょこれ~と」ケーキをいただきました。
チョコレートが濃厚で甘すぎず、やわらかくてしっとりしていて、上品な味でした。(v^ー°)
生駒会計事務所は、西多摩(あきる野市、青梅市、福生市、羽村市、昭島市)の個人事業主・法人を応援しています!!申告に係る経理の時間を本業にあてたい方は、生駒会計事務所にお問い合わせください。忙しい個人事業主や社長にかわって経理・記帳を全力でサポートいたします。
生駒会計事務所 ☎ 042-519-9529
確定申告プチ講座
ローンでマイホームを買った方
住宅ローンを組んでマイホームを新築・購入した方は、一定の要件はありますが「住宅借入金等特別控除」(住宅ローン控除)を受けることができます。
住宅ローン控除を受けたい方は、確定申告が必要です。
※サラリーマンやOLの方は、最初の年だけ確定申告が必要になります。2年目以降は会社の年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。
平成28年にマイホーム(通常の住宅)に入居した方の控除額
控除額:年末のローン残高の1%(最高40万円まで)
控除期間:10年間
お問い合わせ
生駒会計事務所では、税務相談から申告書の作成・提出までサポートさせていただきます。また、住宅ローン控除を受けたい方など確定申告でお困りの時は、お気軽にご相談ください。
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