黒豆マドレーヌ
あきる野市の個人事業主・法人のみなさん、こんにちは。あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
先日、黒豆マドレーヌをいただきました。
マドレーヌはふわふわしてやわらかく、大きな黒豆が入っていてとても美味しかったです。
もうすぐ敬老の日ですね。敬老の日は、多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝うことを趣旨として制定されたそうです。
生駒会計事務所では、西多摩地域の方限定で、相続・贈与の初回45分無料相談を行っております。生前贈与や相続についてお困りごとがある方は、生駒会計事務所にお気軽にお問い合わせください。
生駒会計事務所 ☎ 042-519-9529
贈与税のプチ講座
贈与税とは
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
課税方法
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。
一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
(1)暦年課税
1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額の合計額が110万円を超えた場合に贈与税がかかり、申告書の提出が必要になります。
(2)相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額※を控除した残額に対して贈与税がかかります。
※期限内申告書を提出する場合のみ控除することができ、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
お問い合わせ
生駒会計事務所では、税務相談から申告書の作成・提出までサポートさせていただきます。
また、相続や贈与でお困りの時は、お気軽にご相談ください。
税理士が丁寧にアドバイスいたします。
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