法人成りのメリットとデメリット
あきる野市の個人事業主・法人のみなさん、こんにちは。
あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
個人事業が軌道に乗ってくれば一度は考える法人成りですが、
メリットとデメリットがあります。
法人成りをご検討中の方は、生駒会計事務所(☎042-519-9529)まで
お気軽にお問い合わせください。
法人成りとは
個人で事業を始め、その後に法人を設立し、その法人で事業を行っていくことをいいます。
法人成りの一般的なメリット
1.給与所得控除が使える・・・会社から給与を受け取るようにすれば、経営者自身の所得税で給与所得控除が使え、節税になります。
2.消費税が最大2年間免除される・・・資本金が1,000万円未満の法人は、2期にわたって消費税が
免税※となります。
※ただし特定期間の課税売上や特定新設法人の規定により免税にならない場合がありますので留意してください。
3.決算期が自由に設定できる・・・個人事業主の場合は12月決算の3月15日申告と時期が固定されていますが、法人は決算期が自由に設定できます。
4.繰越欠損金の繰越控除の年数が増える・・・個人は3年ですが、法人の場合は10年(平成30年4月1日以降に開始する事業年度の場合)になります。
5.税率構造の違いがある・・・個人は累進課税なので、多額の利益が出るようでしたら法人成りをした方が節税になる場合もあります。
6.対外的信用がある・・・個人事業よりも法人の方が対外的信用があります。融資や取引で見劣りしなように法人成りをする方もいます。
法人成りの一般的なデメリット
1.法人設立の手間と費用・・・定款を定めて、登記をしなければならず、定款認証手数料や登録免許税が必要となります。
2.社会保険の加入・・・個人事業では4人までの雇用であれば社会保険の加入義務はありませんが、法人成りすると1人でも社会保険への加入が義務付けられます。
3.赤字でも7万円の法人住民税がかかる・・・均等割と呼ばれる部分で、赤字だったとしても税金が取られます。
お問い合わせ
生駒会計事務所では、税務相談から申告書の作成・提出までサポートさせていただきます。
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