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少額減価償却資産の特例

西多摩地域(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)の個人事業主のみなさん、こんにちは。
あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。

今回は確定申告プチ講座をお届けします。
テーマは個人事業主の「少額減価償却資産の特例」です。

 

少額減価償却資産の特例

取得価額が10万円以上の減価償却資産は、使用を開始した年に全額経費にできないと思っていませんか?

実は、30万円未満の資産であれば、「少額減価償却資産の特例」を使えれば、全額をその年の必要経費にできるんです。

 

どのような資産を購入した時に使えるの?

例えば、
①パソコン
②コピー機
③オフィスチェア
④オフィス機器
⑤車
などの、取得価額が30万円未満の減価償却資産の購入が対象となります。

 

適用対象者

青色申告者が対象となります。

 

合計いくらまで使える特例なの?

取得価額の年間合計額が300万円限度として、この特例は使えます。

 

適用期限

2020年3月31日までに取得して業務に使ったものが対象となります。

 

お問い合わせ

生駒会計事務所

生駒会計事務所では、個人事業主様の日々の経理や記帳代行から確定申告書作成までをお手伝いしています。
無料相談会やセミナーも開催していますので、お気軽お問い合わせください。
税理士が丁寧にアドバイスいたします。

 

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