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改元に伴う源泉所得税の納付書の記載方法

西多摩地域(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)の法人・個人事業主のみなさん、こんにちは。
あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
本日は、改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかたについてのお知らせです。

 

改元に伴う源泉所得税の納付書の記載方法

2019年5月1日より新たな元号「令和」になります。
それに伴い源泉所得税の納付書の記載のしかたについて国税庁より発表がありました。

 

「平成」が印字された納付書は使用できるの?

使用できます。

※現在お持ちの納付書に印字されている「平成」の二重線による抹消や「令和」の追加記載などの補正の必要はありません。
※2019年4月1日から2020年3月末日の間に納付する場合、納付書左上「年度欄」は「31」と記載してください。

 

「平成」が印字された納付書の原則的な記載方法

(例1)
納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者の方が、平成31年1月から令和元年6月までに支払った給与等について令和元年7月10日に納付する場合は、以下のように記載してください。

①納付書左上「年度欄」:「31
②納付書右上「納期等の区分欄」:自「3101」至「0106

 

(例2)
令和2年2月20日に支払った給与等について令和2年3月10日に納付する場合は、以下のように記載してください。

①「年度欄」:「31
②「支払年月日欄」:「020220
③「納期等の区分欄」:「0202

 

※なお、上記設例は、原則的な記載方法を示したものであり、「年度欄」、「支払年月日欄」及び「納期等の区分欄」に記載いただく「年」については、新元号表記「01」を平成表記「31」と記載して提出しても有効なものとして取り扱われます。

 

新元号が印字された納付書はいつ届くの?

税務署で2019年10月以降に順次配布予定です。

 

 

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