消費税率引上げに伴う住宅ローン控除等の改正
西多摩地域(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)の法人・個人事業主のみなさん、こんにちは。
あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
本日は、消費税率引上げに伴う住宅ローン控除等の改正についてのお知らせです。
住宅ローン控除の改正
消費税率の引上げに際し、住宅ローン控除についての改正が行われます。
2019年10月から2020年12月までに入居する住宅で、消費税が10%となる住宅については、控除期間が現行の10年から13年に延長されます。
・1~10年目:住宅ローン年末残高×1%(※最大40万円)
※長期優良住宅等の場合:50万円
・11~13年目:次のいずれか少ない金額
①住宅ローン年末残高×1%
②取得価額(※最大4000万円)×2%÷3
※長期優良住宅等の場合:5000万円
住まい給付金
すまい給付金についても、消費税増税に併せて、給付額の上限引き上げと所得制限の緩和による対象者の拡充が予定されています。
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得で、2021年12月までに引渡しを受け、入居した方が対象になります。
なお、住宅ローンを利用した方、現金で取得した方いずれの場合も対象になります。
・給付額の上限の引き上げ
上限額30万円→上限額50万円
・対象者の拡充
収入額(目安)現行の510万円以下→775万円以下
給付を受けられるかどうかは都道府県民税の所得割額で判定されるので、ふるさと納税等で税額を減らしていると、さらに有利な条件で給付が受けられる可能性があります。
ポイント制度
国土交通省は、「良質な住宅ストックの形成」をめざし、消費税率10%で一定の性能を有する住宅の新築やリフォームに対して、商品等と交換できるポイントを発行する「次世代住宅ポイント制度」も開始予定です。
この制度は「環境」「安全安心」「健康・高齢者」「子育て・働き方」に資する住宅の新築やリフォームが対象となり、上記に資する商品を貰える予定となっていますが、今のところどんな商品が貰えるかは、まだ公表されていないようです。
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