償却資産をお持ちの方へお知らせ
西多摩地域(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)の法人・個人事業主のみなさん、こんにちは。
あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
本日は、償却資産についてのお知らせです。
償却資産をお持ちの方
個人事業主や法人が事業のために用いている下記のものなどは、償却資産として固定資産税の対象となります。
令和8年1月1日現在、償却資産をお持ちの場合は、適正に申告してください。
①構築物
②機械
③装置
④備品
申告期限
令和8年1月30日(金)
免責事項
当サイト(https://ikoma-tax.com/)に掲載されている情報に基づいて実務を行う場合には、事前に所轄の税務署や税理士等の専門家に相談・確認をしてください。
当サイトに掲載されている情報により、損害等が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承ください。













