交際費(法人税)
交際費(法人税)
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答等のために支出する費用をいいます。
交際費から除かれる費用
少額飲食費
社内交際費を除き、一人あたり5,000円以下で一定の基準を満たすものは、損金算入ができます。
※一定の基準
次のイ~ホを記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
イ 飲食等の年月日
ロ 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ 飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
ホ その他参考となるべき事項
※社内交際費
専ら法人の役員又は従業員またはこれらの親族の為に支出する交際費のことをいいます。
損金不算入額の計算
交際費は原則損金不算入とされていますが、損金不算入額の計算にあたっては一定の措置が設けられています。
期末の資本金の額等が1億円以下である法人は、下記(1)と(2)のいずれか多い額が損金の額に算入されます。
(1)下記①と②の合計額のうち年800万円以下の金額
(2)下記②の50%
①少額飲食費以外の飲食費(社内交際費は除く。)
②少額飲食費と①以外の交際費(お歳暮などの贈答品費、得意先への慶弔費、社内交際費など)
適用時期
平成26年4月1日以降に開始する事業年度
適用期限
平成28年3月31日
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