あきる野市の税理士による確定申告基礎講座~基本編~
ごあいさつ
あきる野市の生駒会計事務所では、西多摩地域(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)の個人事業主の確定申告をサポートしています。
本日より数回にわたり「あきる野市の税理士による確定申告基礎講座」を開催します。
その記念すべき第1回は基本編です。
確定申告がはじめての方でも分かりやすくまとめてありますので、どうぞ参考になさってください。
また、生駒会計事務所では確定申告無料相談会も予定していますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先電話番号 : 042-519-9529
確定申告とは
確定申告という言葉はよく聞くけれど、特にはじめて確定申告をする方だと、それがどんなものかイマイチよく分からない人も多いのではないでしょうか?
確定申告とは1年間(1月1日~12月31日)に得た所得を確定させ、その所得に対する税金(所得税及び復興特別所得税)を計算して、確定申告書に記載し税務署に提出する手続きのことです。
平成27年分の確定申告は、平成27年1月1日から平成27年12月31日までの所得を計算し、それに対する税金を申告書に記載して提出することになります。
確定申告の種類
①税金を納める申告
②税金が返ってくる還付申告
①の税金を納める申告の場合は、確定申告書の提出期間が決まっています。
提出期限を過ぎてしまうとペナルティの税金がかかるので注意が必要です。
②の税金が返ってくる還付申告は、もし忘れてしまっても税務署からのペナルティはありません。
ただしその場合は税金が戻って来ないので、きちんと還付申告して払い過ぎた税金を戻しましょう。
「あきる野市の税理士による確定申告基礎講座」では、①の税金を納める申告についての解説が中心です。
確定申告が必要な人は?
「自分が確定申告が必要かどうかわからない」といった人も多いのではないでしょうか?
生駒会計事務所の確定申告無料相談会では、確定申告の必要の有無を相談される方が非常に多いです。
確定申告が必要な主なケース
①個人事業主(フリーランス)の方
②アパートや土地などの不動産収入がある方
③土地や建物の売却益があった方
④年間の給与の額が2,000万円を超えた方
⑤給与の他に副業の収入があり、その副業所得が20万円を超えた方
⑥2か所以上の会社から給与を受け取っている方
確定申告をする必要のある人
その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
しかし、給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
また、平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
なお、平成27年分以後、源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける者は、上記の適用ができません。―国税庁のホームページより引用-
確定申告書の提出期間
平成27年分の確定申告書の提出期間は、平成28年2月16日(火)から3月15日(火)までです。
期限を過ぎるとペナルティの税金がかかるので、余裕を持って申告書を提出しましょう。
ちなみに納税も3月15日までですのでご注意を!
確定申告書の入手方法
税務署に取りに行く
最寄りの税務署で申告書をもらうことができます。
あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・西多摩郡の方であれば、東青梅に青梅税務署があります。
パソコンでダウンロードする
国税庁のホームページから申告書をダウンロードできます。
自宅に郵送してもらう
最寄りの税務署から申告書を郵送してもらうこともできます。
この場合、申告書を入れる返信用封筒が必要になります。切手も忘れずに貼りましょう。
確定申告書の提出方法
税務署に持って行く
自分の住所地を管轄している税務署に直接持って行って提出することができます。
住所地が青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・西多摩郡の方は、青梅税務署が所轄税務署となります。
青梅税務署
平成27年分の確定申告のお知らせ(所得税及び復興特別所得税・贈与税・個人事業者の消費税及び地方消費税)
1 相談・受付(申告書作成会場)
- ○ 会場
- 青梅税務署 (案内図)
- ○ 開設期間
- 平成28年2月8日(月)から3月15日(火)まで土、日及び祝日を除く。 ただし、2月21日(日)及び2月28日(日)は立川税務署において相談・受付を行います。
- ○ 開設時間
- 受付 午前8時30分から(提出は午後5時まで)相談 午前9時から午後5時まで
※ 申告書作成のために来場される場合は、上記期間にお越しください。
※ 平成28年2月5日(金)までは、申告書作成会場は開設しておりませんので、お待ちいただく場合があります。
- ○2月21日(日)及び2月28日(日)の相談・受付(申告書作成会場)
- 会場 立川税務署 (案内図(PDF/155KB))受付 午前8時30分から(提出は午後5時まで)
相談 午前9時から午後5時まで
※ 会場が混雑している場合には、受付を早めに締め切ることがありますので、なるべくお早めにお越しください。
―国税庁ホームページより引用―
郵便で提出する
確定申告書は郵便で提出することができます。
簡易書留で送るのが安心です。(信書ですのでメール便はダメです)
返信用封筒と切手を同封すると申告書の控えを返送してくれます。来年の申告書作成時の参考になるので、控えが手元にあると便利です。
電子申告する
パソコンを使ってe-Taxで申告書を提出することができます。
システムの使用料は無料ですが、準備するものや事前に申し込みが必要となります。
申告期限に余裕を持ってe-Taxを利用しましょう。
納税方法
現金で納める
納付書を記入して、郵便局・銀行等の金融機関、税務署で現金で納付できます。
納期限は平成28年3月15日(火)です。
申告書の提出が終わりホッとして、納付を忘れてしまう人多いので、忘れずに平成28年3月15日(火)までに申告・納付しましょう。
口座振替で納める
銀行口座などからの引き落としで税金を納めることができます。
この場合、依頼書による振替納税の申込が必要です。
平成28年3月15日(火)までに依頼書を提出してください。
ちなみに、例年口座からの引き落としは4月の半ば頃となりますので、忘れたころに税金の支払いになります。くれぐれも残高不足にはご注意ください。
振替納税が出来ない場合はペナルティの税金がかかります。
確定申告は生駒会計事務所におまかせください
あきる野市の生駒会計事務所では、西多摩地域(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)の個人事業主の確定申告に力を入れています。
はじめての確定申告に不安のある方や税理士による節税対策に興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。
お待ちしています。
西多摩地域の確定申告 お問い合わせ先
〒190-0163
東京都あきる野市舘谷176番地1クリアカシワⅡ101
生駒会計事務所
TEL:042-519-9529
FAX:042-519-9537
メール:info@ikoma-tax.com