あきる野市の税理士による確定申告基礎講座~個人事業主編~
給与所得・山林所得・雑所得・退職所得・配当所得・譲渡所得・一時所得・利子所得・不動産所得
事業所得とは
事業所得とは、卸売業・小売業・飲食業・建設業・サービス業などから生じる所得のことです。
医師・弁護士・外交員やフリーランスの方も事業所得になります。
個人で事業を行い報酬をもらう人は、事業所得者となり確定申告が必要となります。
生駒会計事務所では、確定申告時期は事業所得の相談が1番多いです。
(事業所得・不動産所得・譲渡所得の相談で全体の90%以上です)
事業所得の計算方法
事業所得=収入-必要経費
平成27年1月1日から平成27年12月31日までの売上から必要経費となるものを差し引いて計算します。
収入について
平成27年1月1日から平成27年12月31日までの1年間の売上を計上します。
12月31日の時点で未入金であっても平成27年分の売上として確定申告します。
見積書・請求書・領収書の控えなどをきちんと整理して、1年分の売上をしっかり記帳しておきましょう。
家事消費したものについても忘れずに収入金額に計上しましょう。
必要経費について
必要経費とは、売上などの収入を得るために必要な経費のことです。
したがって、商売とは関係ないプライベートの支出は必要経費になりません。
事業所得を計算するうえで、必要経費なるかならないかは非常に重要です。必要経費になれば、事業所得がその分小さくなるので納める税金も減ります。
日々の記帳の段階で必要経費となる支出か、必要経費とはならないプライベートの支出かに注意して帳簿を作成しましょう。
主な必要経費の例
・外注工賃
・減価償却費
・地代家賃
・租税公課
・水道光熱費
・旅費交通費
・通信費
・広告宣伝費
・接待交際費
・修繕費
・消耗品費
・福利厚生費
帳簿の保存期間
収入金額や必要経費などを記載した法定帳簿・・・7年
定帳簿以外の任意帳簿・・・5年
個人事業主の確定申告はおまかせください
本業が忙しい個人事業主の方にとって、1年分の経理資料を整理して記帳し会計ソフトへ入力することは、なかなか手間のかかる作業となります。
あきる野市の生駒会計事務所では、西多摩地域(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)の個人事業主の方の経理や記帳のお手伝いをしています。
また、必要経費の正確な判断はもちろん、節税対策にも力を入れていますので、税務会計のプロである税理士にお気軽にご相談ください。
お問い合わせ先
西多摩地域の確定申告と節税対策
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