あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡を中心とした税理士・会計事務所です。

TEL:042-519-9529
  • メールでのお問い合わせは24時間365日受付中
  • メールでのお問い合わせはこちら

あきる野市の税理士による確定申告基礎講座~個人事業主編~

虎の子、タイガー君
西多摩の確定申告を応援するあきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。今回は「あきる野市の税理士による確定申告基礎講座~個人事業主編~」です。

生駒先生(あきる野市の税理士)
さっそく確定申告基礎講座を始めていきましょう。若葉さん、所得には10種類あるんだけど知ってる?

新人の若葉さん
知ってますよー。
給与所得・山林所得・雑所得・退職所得・配当所得・譲渡所得・一時所得・利子所得・不動産所得

新人の若葉さん
それと、確定申告で一番相談の多い事業所得です

生駒先生(あきる野市の税理士)
おっ、若葉さん、しっかり勉強してるね

 

事業所得とは

事業所得とは、卸売業・小売業・飲食業・建設業・サービス業などから生じる所得のことです。
医師・弁護士・外交員やフリーランスの方も事業所得になります。
個人で事業を行い報酬をもらう人は、事業所得者となり確定申告が必要となります。

生駒会計事務所では、確定申告時期は事業所得の相談が1番多いです。
(事業所得・不動産所得・譲渡所得の相談で全体の90%以上です)

 

事業所得の計算方法

事業所得=収入-必要経費

平成27年1月1日から平成27年12月31日までの売上から必要経費となるものを差し引いて計算します。

 

収入について

平成27年1月1日から平成27年12月31日までの1年間の売上を計上します。
12月31日の時点で未入金であっても平成27年分の売上として確定申告します。

見積書・請求書・領収書の控えなどをきちんと整理して、1年分の売上をしっかり記帳しておきましょう。

家事消費したものについても忘れずに収入金額に計上しましょう。

 

必要経費について

必要経費とは、売上などの収入を得るために必要な経費のことです。
したがって、商売とは関係ないプライベートの支出は必要経費になりません
事業所得を計算するうえで、必要経費なるかならないかは非常に重要です。必要経費になれば、事業所得がその分小さくなるので納める税金も減ります。
日々の記帳の段階で必要経費となる支出か、必要経費とはならないプライベートの支出かに注意して帳簿を作成しましょう。

 

主な必要経費の例

・外注工賃
・減価償却費
・地代家賃
・租税公課
・水道光熱費
・旅費交通費
・通信費
・広告宣伝費
・接待交際費
・修繕費
・消耗品費
・福利厚生費

 

帳簿の保存期間

収入金額や必要経費などを記載した法定帳簿・・・7年

定帳簿以外の任意帳簿・・・5年

 

個人事業主の確定申告はおまかせください

本業が忙しい個人事業主の方にとって、1年分の経理資料を整理して記帳し会計ソフトへ入力することは、なかなか手間のかかる作業となります。
あきる野市の生駒会計事務所では、西多摩地域(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)の個人事業主の方の経理や記帳のお手伝いをしています。

また、必要経費の正確な判断はもちろん、節税対策にも力を入れていますので、税務会計のプロである税理士にお気軽にご相談ください。

 

お問い合わせ先

西多摩地域の確定申告と節税対策

生駒会計事務所

TEL 042-519-9529
メール info@ikoma-tax.com
URL https://ikoma-tax.com/

 

西多摩地域の経理サポートと記帳代行

西多摩 経理・記帳代行センター

TEL 0120-240-155
メール info-keiri@nishitama-keiri.com
URL http://nishitama-keiri.com/

メールでのお問い合わせはこちら
メールでのお問い合わせ
YouTube 西多摩税理士チャンネル
  • 領収書の丸投げOK 西多摩経理・記帳代行センター
  • 計理士・生駒智治のブログ
  • 生駒会計事務所公式ページのfacebook
対応エリア
  • あきる野市で税理士をお探しのお客さま
  • 青梅市で税理士をお探しのお客さま
  • 福生市で税理士をお探しのお客さま
  • 羽村市で税理士をお探しのお客さま
  • 昭島市で税理士をお探しのお客さま

〒190-0163
東京都あきる野市舘谷176番地1
クリアカシワⅡ 101
TEL.042-519-9529