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[相続税Q&A]墓地・墓石・仏壇・仏具による相続税の節税

アウル君(あきる野の森の賢者)
今回は相続税の節税に興味のある青梅市在住のAさんからの質問です。相続が争続にならないためには、元気なうちから相続対策を始めるのがポイントです。

相続税の節税をしたい青梅市のSさん
生駒会計事務所のみなさん、こんにちは。お墓や仏壇が相続税の節税になると聞いたのですが本当ですか?

生駒先生(相続に強いあきる野市の税理士)
青梅市のAさん、こんにちは。 墓地や墓石、仏壇、仏具などの購入は相続税対策になります。

相続税の節税をしたい青梅市のSさん
おーっ、やっぱり!わしが死んだらすぐに墓地や墓石を買うように家族に言っておこう。

生駒先生(相続に強いあきる野市の税理士)
ちょっと待ってください!相続開始後に墓地や墓石を購入しても相続税の節税にはなりません。

相続税の節税をしたい青梅市のSさん
ありゃ、そうなのか。

生駒先生(相続に強いあきる野市の税理士)
生前にお墓や仏壇を購入していないと相続税の節税にはならないんです。

相続税の節税をしたい青梅市のSさん
元気なうちに自分で墓地や墓石を選べて、さらに相続税の節税になるということか。

生駒先生(相続に強いあきる野市の税理士)
生前にお墓を建てる寿陵(じゅりょう)は長寿を招くなど縁起がよいと言われたりもしますよね

相続税の節税をしたい青梅市のSさん
よし、週末に霊園に行ってみて、その帰りに投資目的で純金の仏像でも見てくるか。

生駒先生(相続に強いあきる野市の税理士)
あっ、それダメです。投資対象となる純金の仏像には相続税がかかります。

相続税の節税をしたい青梅市のSさん
あぶなく間違った相続税対策をするところだった。他に何か注意点はありますか?

生駒先生(相続に強いあきる野市の税理士)
その他の注意点として、お墓や仏壇などの購入代金は生前に支払いを済ませておく必要があります。お墓や仏壇などの非課税財産の未払金は債務控除されないので、遺産総額から差し引けません。購入代金が未払いだと相続税の節税対策にはならないのです。

相続税の節税をしたい青梅市のSさん
ありがとうございました。相続税対策のいい勉強になりました。ところで、生駒会計事務所さんは相続税の顧問税理士制度もあるそうですが、うちもお願いできますか?

生駒先生(相続に強いあきる野市の税理士)
はい、もちろんです!相続対策は事前にこつこつと行うのが重要です。一緒に相続対策をして相続を爽続にしていきましょう

招き猫のタマ
青梅市の方の相続税の申告と生前対策は生駒会計事務所にお気軽にご相談ください

 

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