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雇用促進税制と所得拡大促進税制

西多摩の経営者のみなさん、こんにちは。
あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
本日は、雇用促進税制と所得拡大促進税制についてのお知らせです。

 

平成28年4月1日から雇用促進税制と所得拡大促進税制の同時適用ができるようになりました。
※この2つは、法人税や所得税がオトクになる制度です!

ただし、注意点があります。
併用する場合は、二重控除を避けるための調整計算が必要となります。

個別の取り扱い等は、所轄の税務署や顧問税理士に必ず確認してくださいね。

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