還付申告の受け付けが始まりました!
還付申告の受け付けが始まりました!
確定申告には、①税金を納める申告と②税金が返ってくる申告があります。
この税金が返ってくる申告のことを還付申告といいます。
そして還付申告の受け付けは、平成28年1月1日から始まっています。
還付申告を忘れていた場合
還付申告書は、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。もし過年度分であっても、申告すれば税金が戻ってくるチャンスがあります。
※還付申告をしなかったとしても税務署からのお咎めはありません。
どのような場合に税金が戻ってくるのか?
①医療費が10万円を超えた人
②住宅ローン控除がある人
③2千円を超える寄付をした人
などなど、色々なケースで税金が戻ってくる可能性があります。
給与所得者は、次のような場合には、原則として還付申告をすることができます。
- (1) 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
- (2) 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
- (3) マイホームに特定の改修工事をしたとき
- (4) 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
- (5) 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
- (6) 特定支出控除の適用を受けるとき
- (7) 多額の医療費を支出したとき
- (8) 特定の寄附をしたとき
- (9) 上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除したとき
-国税庁ホームページより引用-
新人の若葉さん
還付申告も始まり、会計事務所は超忙しいですね
生駒先生(あきる野市の税理士)
そうだね。風邪などに気をつけて、しっかり体調管理していこう
新人の若葉さん
こまめなうがいと手洗いを心掛けています
新人の若葉さん
ところで先生、還付申告をしないとどうなるんですか?
生駒先生(あきる野市の税理士)
還付申告は税金がが返ってくる申告なので、しなかったとしても税務署からのペナルティはないよ。ただちゃんと申告すると税金が戻ってくるので、申告したほうがいいよ
新人の若葉さん
そうですよね。戻った税金でおいしいものでも食べられたらいいですよね
招き猫のタマ
西多摩地域(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)の確定申告については、あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所にお気軽にご相談ください