おしゃれなゼリー
あきる野市の個人事業主・法人のみなさん、こんにちは。あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
先日、おしゃれなゼリーをいただききました。
のどごしが良くて、さわやかな気分になりました(●^ー^●)
生駒会計事務所では、自分や家族が亡くなった時に相続税がかかるか、かからないのか心配な方のために、「相続税額の試算」や「相続税対策立案」をおこなっております。
また、相続・贈与の無料相談もおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
生駒会計事務所 ☎ 042-519-9529
相続税のプチ講座
相続税の申告
相続税の申告と納税は、相続により取得した財産が基礎控除額※を超える場合に必要です。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例などを適用する前の財産が基礎控除額を超えていて、特例を適用した結果、基礎控除額を超えない場合も申告が必要になります。
※基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税の申告期限
死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告を行うことになっています。
お問い合わせ
生駒会計事務所では、税務相談から申告書の作成・提出までサポートさせていただきます。また、相続・贈与でお困りの時は、お気軽にご相談ください。
税理士が丁寧にアドバイスいたします。
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