台風
あきる野市の個人事業主・法人のみなさん、こんにちは。あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
台風7号が近づいていますね。関東は今夜猛烈な雨になるそうです。
生活に必要な資産が災害により被害を受けた場合に、所得控除を受けることができます。
この控除を受けるには確定申告が必要です。
生駒会計事務所は、個人の確定申告書の作成から納税(還付)まで親切丁寧に対応します。
確定申告についてお困りごとがある方は、生駒会計事務所にお気軽にお問い合わせください。
生駒会計事務所 ☎ 042-519-9529
確定申告のプチ講座
雑損控除
災害又は盗難若しくは横領によって、生活に必要な資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。
対象者
・納税者
・納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者
損害の原因
・震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
・火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
・害虫などの生物による異常な災害
・盗難
・横領
お問い合わせ
生駒会計事務所では、税務相談から申告書の作成・提出までサポートさせていただきます。
また、雑損控除を受けたい方はお気軽にご相談ください。
税理士が丁寧にアドバイスいたします。
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