2017年分路線価図等が公開されました
あきる野市の個人事業主・法人のみなさん、こんにちは。
あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
国税庁は、2017年分の路線価を7月3日(月)に公開しました。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
路線価とは
路線価とは、相続税や贈与税における土地等の評価額算定の際の基準となるもので、毎年1月1日を評価時点として、公示価格の8割程度が目安とされております。
相続税や贈与税でお困りの時は、お気軽にご相談ください。
生駒会計事務所 ☎ 042-519-9529
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生駒会計事務所では、西多摩地域(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・西多摩郡)限定のお得なプランをご用意しております!!
創業まもない経営者様で不安なことやお困りごとがある方は、生駒会計事務所にお気軽にお問い合わせください。
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生駒会計事務所では、税務相談から申告書の作成・提出までサポートさせていただきます。
相続や贈与でお困りごとがある方は、お気軽にご相談ください。
税理士が丁寧にアドバイスいたします。
〒190-0163 東京都あきる野市舘谷176番地1クリアカシワⅡ101
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源泉所得税の納期の特例
あきる野市の個人事業主・法人のみなさん、こんにちは。
あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
源泉所得税の納期の特例適用者の納付期限が近づいてきました。
今年は7月10日(月)が納付期限となります。
1月から6月の給与や税理士等の報酬・料金について源泉徴収した所得税を、7月10日(月)までにまとめて納付することができます。
弁護士・司法書士・社会保険労務士などの報酬から源泉徴収する所得税も含まれます。
源泉徴収事務や納付書作成でお困りの時は、お気軽にご相談ください。
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雇用促進税制と所得拡大促進税制
西多摩の経営者のみなさん、こんにちは。
あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
本日は、雇用促進税制と所得拡大促進税制についてのお知らせです。
平成28年4月1日から雇用促進税制と所得拡大促進税制の同時適用ができるようになりました。
※この2つは、法人税や所得税がオトクになる制度です!
ただし、注意点があります。
併用する場合は、二重控除を避けるための調整計算が必要となります。
個別の取り扱い等は、所轄の税務署や顧問税理士に必ず確認してくださいね。
消費税の振替納付日
個人事業主のみなさん、こんにちは。
あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
本日は、平成28年分 消費税の振替納付日についてのお知らせです。
振替納税を利用されている方は、しっかり確認してくださいね。
消費税の振替納付日(個人事業者)
平成29年4月25日(火)
指定口座の残高が不足していると、引き落としができないので注意してくださいね。
(引き落としができない場合、延滞税がかかる場合があります。)
お問い合わせ
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所得税・消費税の確定申告についてお困りごとがある方は、生駒会計事務所にお気軽にお問い合わせください。
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あきる野市の税理士による会社設立講座~中小株式会社の機関設計~
はじめに
会社設立をお考えの西多摩地域(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市)のみなさん、こんにちは。
あきる野市の税理士による会社設立講座をご覧いただきありがとうございます。
今回は中小株式会社の機関設計について見ていきましょう。
1 機関設計の柔軟化
株式会社を設立するときに検討すべきことがらの1つに,どのような種類の役員を何人置くかなど会社の機関設計の問題があります。
かつては会社の大小を問わず株式会社には株主総会,3人以上の取締役,取締役会,監査役を必ず置かなければなりませんでしたが,平成18年の会社法施行後は株式会社の機関設計は大変自由度の高いものとなり,それぞれの会社の規模や業務内容などのニーズに応じて柔軟に選択できるようになりました。
この株式会社の機関設計について,中小企業の場合を念頭に以下にまとめてみます。
2 必要的機関
すべての株式会社が必ず設置しなければならない機関(必要的機関)は,株主総会と最低1人以上の取締役です。
かつて必要的機関とされていた取締役会と監査役は必ずしも設置する必要はなく,取締役の人数も1人でも済むようになりました。
したがって,最もシンプルな機関構成は,経営者が株主と取締役を兼ね,株主総会と取締役以外の機関は設置しないというものになります。規模の小さい会社や実質的には個人経営であるような会社にとってはこのような機関構成で十分経営を進めて行くことができますし,わざわざ名目的な取締役や監査役を置く必要もありませんのでコスト的にも有利になります。創業当初は最低限の機関構成で出発し,会社の発展に応じて定款を変更して機関を増設して行くこともできますので,新規に開業する会社にとっては便利な制度になっています。
3 任意的機関
前項に述べた株主総会と取締役以外の機関は,それぞれの会社の規模や状況に応じて任意に設置することになります(任意的機関)。
任意的機関には,取締役会,監査役,監査役会,会計参与,会計監査人,委員会(指名委員会,監査委員会,報酬委員会),執行役があります。
ただし,これらの機関の設置は完全に自由に選択できるわけではなく,一定の制限があります。この制限を踏まえた機関構成の種類は39通りに及びます。
この任意的機関のうち,監査役会,会計監査人,委員会,執行役は中小企業に必ずしも適した機関とはいえず,これらも含めて説明すると却って分かりにくくなってしまいますので,ここではこの4つの機関は省いて説明を進めることにします。
4 中小企業における機関設計の基本的なルール
中小企業が機関構成を検討する場合の基本的なルールは次のとおりです(前項最後に述べた4つの機関に関するものは省略しています)。
(1) 株主総会と取締役(ただし1人でもよい)は必須。
(2) 公開会社(定款に株式の譲渡制限の規定を置いていない会社のこと。いわゆる「上場会社」のことではないので注意)は,取締役会が必須。取締役も3人以上置かなければならない。
(3) 公開会社でない会社(定款に株式の譲渡制限の規定を置いている会社)は,取締役会は任意。
(4) 取締役会設置会社は,監査役が必須。ただし,大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社)でない会社では,監査役の代わりに会計参与を設置すれば足りる。
会計参与は,税理士(または税理士法人)か公認会計士(または監査法人)の資格が必要で,計算書類について専門的見地からの監査を行うものです。
このルールを一覧表にすると,中小企業の機関構成の種類は次のようになります(株主総会は全会社必須なので省略しています)。
A 公開会社でない会社 | a 取締役のみ |
b 取締役+監査役 | |
c 取締役+取締役会+監査役 | |
B 公開会社 | a 取締役+取締役会+監査役(または会計参与) |
※いずれの場合もこれに加えて会計参与を設置することができる。
中小企業では定款に株式の譲渡制限の規定を置いていることが多いでしょうから,公開会社でない会社(A)にあたることが多く,現実にはA-a,A-b,A-cの3種類の中から機関構成を選択することになるでしょう。
5 機関設計のポイント
A-a,A-b,A-cの3種類の機関構成のいずれにするかを検討する場合のポイントは次のとおりです。
先ほども述べましたが,経営者が個人で会社を設立・経営していく場合には,A-aを選択すれば身軽に創業することができます。役員報酬などのコストを節減できますし,会社の発展に応じて役員を増やしていくこともできます。
これに対して,複数の創業者で会社を立ち上げる場合には,A-aを選択して取締役を複数置くこともできますが,A-cを選択して創業者らが取締役会を構成して合議で経営を行っていくことも検討の対象となります。
この場合には,取締役会を設置することのメリットとデメリットを比較して検討することになります。
取締役会設置のメリットとしては,対外的な信用を高めることができること,取締役間の監視が行き届きやすくなること,株主総会の権限の一部が取締役会に移るため迅速な意思決定ができることなどが考えられます。
逆にデメリットとしては,監査役を設置しなければならないため人材やコスト面の問題があること,株主総会の招集手続がやや面倒になること(書面による通知や計算書類・監査報告書の添付などが必要になる)などがあります。
なお,A-bは,取締役は1名で十分だが監査役を設置することによる対外的な信用を獲得したいという場合に選択することが考えられます。また,監査役の代わりに会計参与を設置することでも同様の効果を得ることはできるでしょう。
会計参与はどのような機関構成を取っても設置することが可能です。ただ,親族などにも頼める監査役と異なり,会計参与は税理士(または税理士法人)か公認会計士(または監査法人)であることが必要となります。
お問い合わせ
西多摩地域(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市)で会社設立をお考えの方は、あきる野市の税理士・会計事務所、生駒会計事務所までお気軽にご相談ください。
相談時間たっぷりの45分、初回無料相談でお待ちしております。
西多摩地域(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市)で、経理・記帳・会計ソフトでお困りの方は、西多摩 経理・記帳代行センターまでお気軽にご相談ください。
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おわりに
あきる野市の税理士・会計事務所、生駒会計事務所では、資本金の決め方・会社設立時に必要な印鑑・税務署に届け出る書類のアドバイスなど、会社設立時のサポートをしています。
司法書士・行政書士・社労士などの専門家もご紹介しておりますので、西多摩地域(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市)で会社設立をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
本記事掲載内容を参考に実務を行う場合には、最寄の税務署または税理士等の専門家にご確認ください。
本記事の利用により損害等が発生することがあっても、一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
あきる野市の税理士による確定申告講座~消費税基礎編~
はじめに
西多摩地域(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市)の個人事業主の皆さん、こんにちは。
あきる野市の税理士による確定申告講座をご覧いただきありがとうございます。
今回は、個人事業者の消費税について見ていきましょう。
消費税について
消費税とは、その名の通り消費という行為に課される税金です。
私たちの生活に最も身近な税金と言えるでしょう。
また、税金を「支払う人」と「納める人」が異なる間接税の代表的な税金でもあります。
消費税8%との内訳
①消費税(国税部分)・・・6.3%
②地方消費税(地方税部分)・・・1.7%
いつから消費税10%になるの?
消費税率10%への引き上げは、2017年4月に予定されていました。
ただし、安倍晋三首相は消費税率10%への引き上げを見送る方針を固めたそうです。(3月27日)
※正式表明は、伊勢志摩サミットの前後だと見られています。
消費税及び地方消費税の確定申告が必要な個人事業者
次の①~③に該当する個人事業主(デザイナー・美容室・サロン・飲食店など)の方は、平成27年分の消費税及び地方消費税の確定申告が必要となります。
①基準期間となる平成25年分の課税売上高が1,000万円を超える方
②消費税課税事業者選択届出書を提出している方
③特定期間となる平成26年1月1日から平成26年6月30日までの課税売上高が1,000万円を超える方
※課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
平成27年分の消費税及び地方消費税の確定申告書の提出期限
・提出期限及び納付期限
平成28年3月31日(木)
・振替納税をご利用の方の振替日
平成28年4月25日(月)
消費税の計算方法
原則課税
売上などの預かった消費税から仕入などの支払った消費税を差し引いて計算する方法です。
簡易課税
預かった消費税をベースにみなし仕入率を乗じて計算する方法です。
※実際に支払った消費税は関係ありません。
提出書類
原則課税
・消費税及び地方消費税の確定申告書(一般用)
・課税売上割合 控除対象仕入税額等の計算表(付表2)
簡易課税
・消費税及び地方消費税の確定申告書(簡易課税用)
・控除対象仕入税額の計算表(付表5)
西多摩の消費税のお問い合わせ先
西多摩地域(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市)の個人事業主の方は、あきる野市の税理士・会計事務所、生駒会計事務所までお気軽にご相談ください。
あきる野市の税理士・会計事務所
生駒会計事務所
TEL:042-519-9529
FAX:042-519-9537
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[確定申告Q&A]医療費控除を受ける確定申告
確定申告はあきる野市の税理士、会計事務所の生駒会計事務所におまかせください。
医療費控除を受ける確定申告の5つのポイント
①医療費の領収書を捨てたりなくしたりしないように、1年分をしっかり取っておく。
②人間ドックの費用でも医療費控除に使える場合がある。
③入院給付金や医療保険金などの保険会社からの補てんは、その金額を医療費から引く。
④通院のための電車・バスの交通費は、医療費控除の対象になる。
⑤未払いの医療費は控除の対象にならない。
Hさんが住む羽村市について
2016年2月1日現在の人口と世帯について
・人口 56,310人
・世帯 25,327世帯
・男性 28,581人
・女性 27,729人
羽村市のおすすめポイント
「ひとが輝き みんなでつくる 安心と活力のまち はむら」の羽村市は、魅力的な場所やイベントがたくさんあります。
そのたくさんのおすすめポイントの中でも、生駒会計事務所では次の2つを特にオススメします。
羽村市動物公園
・ひよこやモルモットとふれあえます。
・ヤギとブタにエサやりができます。
・キリンやペリカンなどが混合飼育されている「サバンナ園」があります。
・ロバ、ラマ、サーバル、シマハイエナ、トナカイ、マントヒヒ、ニホンザル、インドクジャク、ダチョウ、ビルマニシキヘビなどなどたくさんの生き物がいる夢と希望があふれる場所です。
はむら花と水のまつり2016(さくら・チューリップまつり)
3月25日から4月24日の期間は、玉川上水・羽村堰沿いに咲く約200本の色鮮やかな桜を楽しめます。
夜はライトアップされるので、昼間とは違った幻想的な夜桜を楽しめます。
4月8日から4月24日の期間は、64種類の約40万本の鮮やかなチューリップが咲き誇ります。
羽村市の観光資源である「さくら」と「チューリップ」を題材とした写真コンクールも実施するようです。
確定申告のお問い合わせ先
羽村市にお住まい方で確定申告や相続税・法人税の申告でお困りの方は、西多摩の税理士・会計事務所の生駒会計事務所にお気軽にお問い合わせください。
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あきる野市の税理士による確定申告基礎講座~納税方法編~
納税方法について
あきる野市の税理士による確定申告基礎講座です。
平成27年分の確定申告の提出期間は平成28年2月16日(火)から3月15日(火)までです。
確定申告書の提出はもちろん遅れてはいけませんが、それと合わせて納税も遅れてはいけません。
そこで今回は納税方法について見ていきましょう。
納付書による現金納付
税金の支払いといったらこの方法をイメージする方が多いのではないでしょうか。
銀行などの金融機関や税務署で納付書と現金を持って納付する方法です。
税理士から記入済みの納付書を受け取るのではなく、納税者の方ご自身で記入する場合は手元に納付書があるか確認しておきましょう。
コンビニで納付したい場合は、税務署からバーコード付きの納付書をもらう必要があります。
早めに手配しておきましょう。
振替納税
振替納税は納付書の作成をしなくていいので、この方法を利用している人は多いのではないでしょうか。
納付書を記入して金融機関や税務署に持って行かなくていいので面倒くさくないです。
さらに口座からの引き落としは例年4月の半ば頃なので、納税が1ヶ月ほど遅くなるメリットもあります。
ただし、口座振替の依頼書を提出する必要があるので注意してください。
[振替日]
所得税及び復興特別所得税・・・平成28年4月20日(水)
消費税及び地方消費税・・・平成28年4月25日(月)
ダイレクト納付
e-TAXを利用して電子申告等をすると、メッセージボックスに受付通知が格納されます。
そして受付通知上での簡単な操作で、事前に届出をしている納税者の預金口座から納付ができます。
(即時に納付することもできますし、指定期日に納付することもできます)
ただし、ダイレクト納付利用届出書を提出する必要があるので注意してください。
インターネットバンキング等による電子納税
インターネットバンキング等による電子納税には、登録方式というe-Taxソフト等で納付情報データを作成し、そしてe-Taxに登録して納付区分番号を取得して、インターネットバンキングで納付する方法と納付情報データの登録を行わない入力方式という方法があります。
確定申告では振替納税がおすすめ
記入した納付書を持って金融機関や税務署に行かなくてよく、納税も1ヶ月以上遅くなる振替納税がおすすめです。
電子申告と振替納税を合わせて活用すれば、申告納付が非常にスムーズになります。
西多摩の確定申告 お問い合わせ先
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[相続税Q&A]墓地・墓石・仏壇・仏具による相続税の節税
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[確定申告Q&A]2か所給与の確定申告
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
[平成27年4月1日現在法令等]
大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
- 1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人(注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
- 4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
- 5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
- 6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
- 7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人(注)給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。
- 1 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
- 2 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
- 3 源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子
- 4 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
- 5 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
- 6 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)
(所法121、174、所令262の2、298、所基通121-5、措法3、8の5、37の11の5、41の10、41の12、災免法2、3)
-国税庁のホームページより引用-
お問い合わせ先
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