ゴールド研修カード
青梅市・福生市・羽村市・あきる野市の法人・個人事業主のみなさん、こんにちは。
あきる野市の税理士 生駒智治です。
税理士法第39条の2には、「税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。」という努力規定が設けられています。
私たち税理士は、新しい税制を勉強したり、納税者の様々な要望に応えられるよう年間36時間の研修を受けるよう努めています。
私も日常業務の合間や休みの日にコツコツ研修を受けてきました。
その結果、規定の受講時間を達成し、ゴールドの研修カードが送られてきました!
次回もゴールドカードとなるように、日々税理士研修を受けたいと思います。
受講した主な研修テーマ
①相続税重要テーマ
②相続税ポイントチェック
③法人設立
④会社の解散・清算
⑤成年後見制度
などなど色々な研修を受講しました。
当事務所では確定申告と相続に力をいれていますので、平成29年度もそれらを中心に日々レベルアップしていきたいと思います。
五日市まつり
あきる野市の個人事業主・法人のみなさん、こんにちは。あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
あきる野市を代表するお祭りの一つである阿伎留神社例大祭(五日市まつり)に行ってきました!!
御神輿が町内を練り歩き、数多くの露店が出ていてとても賑やかでした。
生駒会計事務所では、西多摩地域(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)で開業・会社設立をしたい方のために期間限定のお得なキャンペーンを行っております。
開業・会社設立で不安なことやお困りごとがある方は、生駒会計事務所にお気軽にお問い合わせください。
生駒会計事務所 ☎ 042-519-9529
源泉所得税のプチ講座
通勤手当
平成28年度の税制改正で、通勤手当の非課税限度額の改正が行われました。
1.改正の内容
通勤手当の非課税限度額の上限額が10万円から15万円に引き上げられました。
2.適用時期
平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
このうち、政令施行前の1月1日から3月31日までに支払われるべき通勤手当で、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算することになります。
お問い合わせ
生駒会計事務所では、税務相談から申告書の作成・提出までサポートさせていただきます。
また、開業や会社設立でお困りの時は、お気軽にご相談ください。
税理士が丁寧にアドバイスいたします。
〒190-0163 東京都あきる野市舘谷176番地1クリアカシワⅡ101
TEL:042-519-9529
FAX:042-519-9537
メール:info@ikoma-tax.com
黒豆マドレーヌ
あきる野市の個人事業主・法人のみなさん、こんにちは。あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
先日、黒豆マドレーヌをいただきました。
マドレーヌはふわふわしてやわらかく、大きな黒豆が入っていてとても美味しかったです。
もうすぐ敬老の日ですね。敬老の日は、多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝うことを趣旨として制定されたそうです。
生駒会計事務所では、西多摩地域の方限定で、相続・贈与の初回45分無料相談を行っております。生前贈与や相続についてお困りごとがある方は、生駒会計事務所にお気軽にお問い合わせください。
生駒会計事務所 ☎ 042-519-9529
贈与税のプチ講座
贈与税とは
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
課税方法
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。
一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
(1)暦年課税
1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額の合計額が110万円を超えた場合に贈与税がかかり、申告書の提出が必要になります。
(2)相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額※を控除した残額に対して贈与税がかかります。
※期限内申告書を提出する場合のみ控除することができ、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
お問い合わせ
生駒会計事務所では、税務相談から申告書の作成・提出までサポートさせていただきます。
また、相続や贈与でお困りの時は、お気軽にご相談ください。
税理士が丁寧にアドバイスいたします。
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台風
あきる野市の個人事業主・法人のみなさん、こんにちは。あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
台風7号が近づいていますね。関東は今夜猛烈な雨になるそうです。
生活に必要な資産が災害により被害を受けた場合に、所得控除を受けることができます。
この控除を受けるには確定申告が必要です。
生駒会計事務所は、個人の確定申告書の作成から納税(還付)まで親切丁寧に対応します。
確定申告についてお困りごとがある方は、生駒会計事務所にお気軽にお問い合わせください。
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確定申告のプチ講座
雑損控除
災害又は盗難若しくは横領によって、生活に必要な資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。
対象者
・納税者
・納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者
損害の原因
・震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
・火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
・害虫などの生物による異常な災害
・盗難
・横領
お問い合わせ
生駒会計事務所では、税務相談から申告書の作成・提出までサポートさせていただきます。
また、雑損控除を受けたい方はお気軽にご相談ください。
税理士が丁寧にアドバイスいたします。
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リオ五輪
あきる野市の個人事業主・法人のみなさん、こんにちは。あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
オリンピックがブラジルのリオデジャネイロで開催されていますね。
真剣に戦う姿が素敵で感動していますヾ(*゚∀゚*)ノ
日本頑張れ!!遠くから応援しています。
生駒会計事務所では頑張る女性起業家を応援しています。
技術や資格を活かした起業を考えている方、起業の相談をしたい方、期間限定でお得なキャンペーンをおこなっております。
生駒会計事務所にお気軽にお問い合わせください。全力でサポートいたします。
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消費税のプチ講座
消費税簡易課税制度選択届出書
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、「消費税簡易課税制度選択届出書※」を事前に提出している場合は、簡易課税制度の適用を受けることができます。
この届出書は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)に提出する必要があります。
※調整対象固定資産や高額特定資産の仕入れ等をした場合には、この届出書を提出できない場合があります。
お問い合わせ
生駒会計事務所では、税務相談から申告書の作成・提出までサポートさせていただきます。また、税務関係の届出書の提出もおこなっております。お気軽にご相談ください。
税理士が丁寧にアドバイスいたします。
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おしゃれなゼリー
あきる野市の個人事業主・法人のみなさん、こんにちは。あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
先日、おしゃれなゼリーをいただききました。
のどごしが良くて、さわやかな気分になりました(●^ー^●)
生駒会計事務所では、自分や家族が亡くなった時に相続税がかかるか、かからないのか心配な方のために、「相続税額の試算」や「相続税対策立案」をおこなっております。
また、相続・贈与の無料相談もおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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相続税のプチ講座
相続税の申告
相続税の申告と納税は、相続により取得した財産が基礎控除額※を超える場合に必要です。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例などを適用する前の財産が基礎控除額を超えていて、特例を適用した結果、基礎控除額を超えない場合も申告が必要になります。
※基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税の申告期限
死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告を行うことになっています。
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生駒会計事務所では、税務相談から申告書の作成・提出までサポートさせていただきます。また、相続・贈与でお困りの時は、お気軽にご相談ください。
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浜町ちょこれ~と
あきる野市の個人事業主・法人のみなさん、こんにちは。あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
暑い日が続いていますね。
先日、「浜町ちょこれ~と」ケーキをいただきました。
チョコレートが濃厚で甘すぎず、やわらかくてしっとりしていて、上品な味でした。(v^ー°)
生駒会計事務所は、西多摩(あきる野市、青梅市、福生市、羽村市、昭島市)の個人事業主・法人を応援しています!!申告に係る経理の時間を本業にあてたい方は、生駒会計事務所にお問い合わせください。忙しい個人事業主や社長にかわって経理・記帳を全力でサポートいたします。
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確定申告プチ講座
ローンでマイホームを買った方
住宅ローンを組んでマイホームを新築・購入した方は、一定の要件はありますが「住宅借入金等特別控除」(住宅ローン控除)を受けることができます。
住宅ローン控除を受けたい方は、確定申告が必要です。
※サラリーマンやOLの方は、最初の年だけ確定申告が必要になります。2年目以降は会社の年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。
平成28年にマイホーム(通常の住宅)に入居した方の控除額
控除額:年末のローン残高の1%(最高40万円まで)
控除期間:10年間
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生駒会計事務所では、税務相談から申告書の作成・提出までサポートさせていただきます。また、住宅ローン控除を受けたい方など確定申告でお困りの時は、お気軽にご相談ください。
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信玄プリン
あきる野市の個人事業主・法人のみなさん、こんにちは。あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
先日、2015年おみやげグランプリ フード・ドリンク部門でグランプリを受賞した「信玄プリン」をいただきました。
ひとくち食べてみると・・・・。
生プリンのなめらかさときなこの味が絶妙で、黒蜜をかけると大好きな信玄餅の味がして、とってもおいしかったです。 (ノ≧ڡ≦)
もうすぐお盆ですね。夏休みやお盆の時期は、親戚が集まることが多いので、相続・贈与のことについて話題にのぼることも多いかと思います。相続・贈与のことで不安や心配ごとはありませんか。
生駒会計事務所では、相続・贈与の無料相談をおこなっております。お気軽にお問い合わせください。
生駒会計事務所 ☎ 042-519-9529
贈与税のプチ講座
贈与税の配偶者控除を上手に活用しましょう!
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、自宅※1の贈与又は自宅※1を取得するための資金の贈与があった場合には、基礎控除額の110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除※2)できるという特例があります。
※1 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住していること
※2 配偶者控除は、同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。
贈与税の配偶者控除は、運悪く3年以内に贈与者が亡くなった場合でも、生前贈与加算の対象とならないので、相続財産を減らすことができます。
贈与税の配偶者控除の適用を受けたい方は、申告書の提出が必要です。
将来自宅の売却を考えている方
贈与税の配偶者控除は、将来自宅を売却する場合に譲渡所得税の節税にもなります。
自宅(土地と建物)を配偶者に2,000万円分贈与し、相続前に夫婦の共有状態としておけば、自宅を売却する際に、夫婦あわせて6,000万円(夫婦各3,000万円)までの売却益に対して控除を受けることが可能となります。この控除を受けたい方は申告書の提出が必要です。
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源泉所得税の納期の特例と納付期限
納付期限は7月11日(月)
あきる野市の個人事業主・法人のみなさん、こんにちは。
あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
源泉所得税の納期の特例適用者の納付期限が近づいてきました。
今年は7月11日(月)が納付期限となります。
1月から6月の給与や税理士等の報酬・料金について源泉徴収した所得税を、7月11日(月)までにまとめて納付することができます。
弁護士・司法書士・社会保険労務士などの報酬から源泉徴収する所得税も含まれるので、早めに準備を進めましょう。
お問い合わせ
源泉徴収事務や納付書作成でお困りの時は、お気軽にご相談ください。
税理士又は税理士有資格者が丁寧にアドバイスいたします。
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あきる野商工会 確定申告相談会のお知らせ
あきる野商工会 確定申告相談会のお知らせ
あきる野市と檜原村のみなさん、こんにちは。
あきる野市の税理士、生駒智治です。
あきる野商工会より依頼を受けました「事業所得者の所得税・消費税確定申告相談会」の講師を務めさせていただきます。
日時:平成28年2月24日(水) 10時~16時
会場:あきる野市役所 五日市出張所
テーマ:事業所得者の所得税・消費税確定申告相談会
対象者:あきる野市・檜原村小規模事業主等