夏季の取組について
平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申し上げます。
西多摩の税理士-生駒会計事務所では、地球温暖化防止および省エネ推進を図るため、クールビズを実施しております。
税金・経理・確定申告・記帳代行の無料相談時や月次監査訪問時など、軽装にてご対応させていただきますので、ご了承くださいますようお願いいたします。
クールビズについて
2017年6月1日(木)より10月15日(日)の期間、クールビズを実施しております。
ノーネクタイ・ノージャケット等の軽装で業務を行っていますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。
夏季のおもてなしについて
クールビズ期間中は特に下記の物を充実させております。
①冷たい飲み物
②アイス
③ボディシート
④フェイスシート
あきる野市にお越しの際は、ぜひ生駒会計事務所にお立ち寄りください。
ホームページプチリニューアルのお知らせ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
この度、生駒会計事務所のホームページをプチリニューアルしましたので、お知らせいたします。
引き続き、西多摩地域(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・西多摩郡)の法人・個人事業主の皆様へのサービス向上のため、ホームページの改善やコンテンツの充実に努めてまいる所存です。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
お得なキャンペーン!!
あきる野市の個人事業主・法人のみなさん、こんにちは。
あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
生駒会計事務所では、創業2年以内の西多摩地域の法人様・個人事業主様限定のお得なキャンペーンを行っております!!
創業まもない経営者様で不安なことやお困りごとがある方は、生駒会計事務所にお気軽にお問い合わせください。
生駒会計事務所 ☎ 042-519-9529
所得税のプチ講座
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
2017年1月1日からスイッチOTC医薬品※(薬局・薬店・ドラッグストアなどで販売されている医薬品)を購入した際に年間1万2,000円を超えた部分の金額(上限8万8,000円)につき所得控除が受けられます。
この制度は年末調整では適用されませんので、確定申告が必要になります。
※レシートでは対象商品の横に★印(★印以外の記号の場合もあります。)が記載されたり、記号以外の方法で示されたりする場合もあります。
注意点
・健康診断などを受けていること
・本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除を受けることができなくなりますので、どちらかを選ぶことになります。
・レシートはマメに保存しましょう。
お問い合わせ
生駒会計事務所では、税務相談から申告書の作成・提出までサポートさせていただきます。
また、開業や会社設立でお困りの時は、お気軽にご相談ください。
税理士が丁寧にアドバイスいたします。
〒190-0163 東京都あきる野市舘谷176番地1クリアカシワⅡ101
TEL:042-519-9529
FAX:042-519-9537
メール:info@ikoma-tax.com
ゴールド研修カード
青梅市・福生市・羽村市・あきる野市の法人・個人事業主のみなさん、こんにちは。
あきる野市の税理士 生駒智治です。
税理士法第39条の2には、「税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。」という努力規定が設けられています。
私たち税理士は、新しい税制を勉強したり、納税者の様々な要望に応えられるよう年間36時間の研修を受けるよう努めています。
私も日常業務の合間や休みの日にコツコツ研修を受けてきました。
その結果、規定の受講時間を達成し、ゴールドの研修カードが送られてきました!
次回もゴールドカードとなるように、日々税理士研修を受けたいと思います。
受講した主な研修テーマ
①相続税重要テーマ
②相続税ポイントチェック
③法人設立
④会社の解散・清算
⑤成年後見制度
などなど色々な研修を受講しました。
当事務所では確定申告と相続に力をいれていますので、平成29年度もそれらを中心に日々レベルアップしていきたいと思います。
五日市まつり
あきる野市の個人事業主・法人のみなさん、こんにちは。あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
あきる野市を代表するお祭りの一つである阿伎留神社例大祭(五日市まつり)に行ってきました!!
御神輿が町内を練り歩き、数多くの露店が出ていてとても賑やかでした。
生駒会計事務所では、西多摩地域(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)で開業・会社設立をしたい方のために期間限定のお得なキャンペーンを行っております。
開業・会社設立で不安なことやお困りごとがある方は、生駒会計事務所にお気軽にお問い合わせください。
生駒会計事務所 ☎ 042-519-9529
源泉所得税のプチ講座
通勤手当
平成28年度の税制改正で、通勤手当の非課税限度額の改正が行われました。
1.改正の内容
通勤手当の非課税限度額の上限額が10万円から15万円に引き上げられました。
2.適用時期
平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
このうち、政令施行前の1月1日から3月31日までに支払われるべき通勤手当で、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算することになります。
お問い合わせ
生駒会計事務所では、税務相談から申告書の作成・提出までサポートさせていただきます。
また、開業や会社設立でお困りの時は、お気軽にご相談ください。
税理士が丁寧にアドバイスいたします。
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黒豆マドレーヌ
あきる野市の個人事業主・法人のみなさん、こんにちは。あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
先日、黒豆マドレーヌをいただきました。
マドレーヌはふわふわしてやわらかく、大きな黒豆が入っていてとても美味しかったです。
もうすぐ敬老の日ですね。敬老の日は、多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝うことを趣旨として制定されたそうです。
生駒会計事務所では、西多摩地域の方限定で、相続・贈与の初回45分無料相談を行っております。生前贈与や相続についてお困りごとがある方は、生駒会計事務所にお気軽にお問い合わせください。
生駒会計事務所 ☎ 042-519-9529
贈与税のプチ講座
贈与税とは
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
課税方法
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。
一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
(1)暦年課税
1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額の合計額が110万円を超えた場合に贈与税がかかり、申告書の提出が必要になります。
(2)相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額※を控除した残額に対して贈与税がかかります。
※期限内申告書を提出する場合のみ控除することができ、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
お問い合わせ
生駒会計事務所では、税務相談から申告書の作成・提出までサポートさせていただきます。
また、相続や贈与でお困りの時は、お気軽にご相談ください。
税理士が丁寧にアドバイスいたします。
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台風
あきる野市の個人事業主・法人のみなさん、こんにちは。あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
台風7号が近づいていますね。関東は今夜猛烈な雨になるそうです。
生活に必要な資産が災害により被害を受けた場合に、所得控除を受けることができます。
この控除を受けるには確定申告が必要です。
生駒会計事務所は、個人の確定申告書の作成から納税(還付)まで親切丁寧に対応します。
確定申告についてお困りごとがある方は、生駒会計事務所にお気軽にお問い合わせください。
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確定申告のプチ講座
雑損控除
災害又は盗難若しくは横領によって、生活に必要な資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。
対象者
・納税者
・納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者
損害の原因
・震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
・火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
・害虫などの生物による異常な災害
・盗難
・横領
お問い合わせ
生駒会計事務所では、税務相談から申告書の作成・提出までサポートさせていただきます。
また、雑損控除を受けたい方はお気軽にご相談ください。
税理士が丁寧にアドバイスいたします。
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リオ五輪
あきる野市の個人事業主・法人のみなさん、こんにちは。あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
オリンピックがブラジルのリオデジャネイロで開催されていますね。
真剣に戦う姿が素敵で感動していますヾ(*゚∀゚*)ノ
日本頑張れ!!遠くから応援しています。
生駒会計事務所では頑張る女性起業家を応援しています。
技術や資格を活かした起業を考えている方、起業の相談をしたい方、期間限定でお得なキャンペーンをおこなっております。
生駒会計事務所にお気軽にお問い合わせください。全力でサポートいたします。
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消費税のプチ講座
消費税簡易課税制度選択届出書
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、「消費税簡易課税制度選択届出書※」を事前に提出している場合は、簡易課税制度の適用を受けることができます。
この届出書は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)に提出する必要があります。
※調整対象固定資産や高額特定資産の仕入れ等をした場合には、この届出書を提出できない場合があります。
お問い合わせ
生駒会計事務所では、税務相談から申告書の作成・提出までサポートさせていただきます。また、税務関係の届出書の提出もおこなっております。お気軽にご相談ください。
税理士が丁寧にアドバイスいたします。
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おしゃれなゼリー
あきる野市の個人事業主・法人のみなさん、こんにちは。あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
先日、おしゃれなゼリーをいただききました。
のどごしが良くて、さわやかな気分になりました(●^ー^●)
生駒会計事務所では、自分や家族が亡くなった時に相続税がかかるか、かからないのか心配な方のために、「相続税額の試算」や「相続税対策立案」をおこなっております。
また、相続・贈与の無料相談もおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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相続税のプチ講座
相続税の申告
相続税の申告と納税は、相続により取得した財産が基礎控除額※を超える場合に必要です。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例などを適用する前の財産が基礎控除額を超えていて、特例を適用した結果、基礎控除額を超えない場合も申告が必要になります。
※基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税の申告期限
死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告を行うことになっています。
お問い合わせ
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浜町ちょこれ~と
あきる野市の個人事業主・法人のみなさん、こんにちは。あきる野市の税理士事務所、生駒会計事務所です。
暑い日が続いていますね。
先日、「浜町ちょこれ~と」ケーキをいただきました。
チョコレートが濃厚で甘すぎず、やわらかくてしっとりしていて、上品な味でした。(v^ー°)
生駒会計事務所は、西多摩(あきる野市、青梅市、福生市、羽村市、昭島市)の個人事業主・法人を応援しています!!申告に係る経理の時間を本業にあてたい方は、生駒会計事務所にお問い合わせください。忙しい個人事業主や社長にかわって経理・記帳を全力でサポートいたします。
生駒会計事務所 ☎ 042-519-9529
確定申告プチ講座
ローンでマイホームを買った方
住宅ローンを組んでマイホームを新築・購入した方は、一定の要件はありますが「住宅借入金等特別控除」(住宅ローン控除)を受けることができます。
住宅ローン控除を受けたい方は、確定申告が必要です。
※サラリーマンやOLの方は、最初の年だけ確定申告が必要になります。2年目以降は会社の年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。
平成28年にマイホーム(通常の住宅)に入居した方の控除額
控除額:年末のローン残高の1%(最高40万円まで)
控除期間:10年間
お問い合わせ
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